承認と放棄

相続の承認・放棄

相続が開始になると、その時から3カ月以内に相続するかしないかを決めなければなりません。相続には土地や建物といった不動産や現金や預金といった財産・権利だけでなく、借金といった負債も負の財産として相続することになります。つまり相続することで借金を背負う可能性もあるわけで、場合によっては相続しない方がいいという判断になることもあるわけです。それらを判断し意思表示をすることが相続の承認、相続の放棄です。


単純承認

被相続人からの財産を、無条件、無制限に継承することです。この場合の相続は、預金や不動産などの財産だけでなく、借入金などの負債も含まれます。相続の開始を知ってから3カ月間なにもせずに経過すると、相続を単純承認したものとみなされます。

  

以下の場合も単純承認したものとみなされます。

  1. 相続人が相続財産を一部でも処分したとき
  2. 相続開始を知った日から3カ月以内に相続放棄も限定承認もしないとき
  3. 相続放棄、限定承認の後でも、相続財産の全部または一部を隠すなどして、意図的に財産目録に記載しなかったとき

 


限定承認

限定承認は相続財産の範囲内で被相続人の債務を引き継ぐことです。相続する財産の範囲内で弁済できるのであれば負債も含めて相続しますということです。相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を、共同相続人全員で申述しなけれななりません。一人だけ限定承認するというようなことはできません。


相続放棄

相続の放棄は、被相続人からの相続を一切しないということです。負債を引き継がず財産も相続しないということになります。相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。相続放棄は各相続人が単独で行えます。相続の放棄をした者は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。