相続分

指定相続分

遺言書によって指定された相続分のことです。指定相続分は法定相続分に優先して適用されますので法定相続分とは違う割合で相続させたい場合などは遺言書を作成しておきましょう。また、遺言で指定することで本来は相続人になる権利を持たない人にも相続の権利を与えることができます。


法定相続分

民法で定められた相続分のことです。相続人の組み合わせによって相続分が変わります。

  1. 相続人が配偶者の場合  配偶者1/2、子1/2
  2. 相続人が配偶者直系尊属(親)の場合  配偶者2/3、直系尊属1/3
  3. 相続人が配偶者兄弟姉妹の場合  配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • それぞれの順位者が複数いる場合(子が2人など)は、法定相続分をさらに人数分で均等に分割します。

    例えば1,000万円の遺産を配偶者Aと子B、子Cで法定相続するとAが500万円(1000万円×1/2)、Bが250万円(1000万円×1/2×1/2)、Cが250万円(1000万円×1/2×1/2)を相続することになります。

遺留分

贈与などで、相続人が本来相続するべき相続財産を相続できない場合に、最低限相続できる分のことです。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められています。遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合、被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は被相続人の財産の1/2です。遺留分を請求することを遺留分減殺請求権といい。相続の開始を知った時及び減殺の対象になる贈与や遺贈を知った時から1年以内に請求権の行使をしないと時効となり権利を失います。